この記事の最終更新日は 2021年5月2日 です。現在は状況が異なる場合がありますので予めご了承ください

自立支援医療(精神通院)の手続きについて

 

ADHD自立支援医療(精神通院)の対象になります。

発達障害は長期に渡って治療が必要なため、医療費の負担がとても大きいです。

特にストラテラの内服薬は高額であるため、毎月の負担は相当なものになります。

 

自立支援医療制度」について、まとめてみたので、ぜひ参考にしてくださいね!!

 

 

 

目次

自立支援医療制度とは?

 

精神疾患の治療のため医療機関を受診する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。

薬局で処方されたお薬代も負担してもらえます。

 

入院医療費は対象にはなりません。

 

 

利用できる医療機関

 

各都道府県または各政令指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・医療デイケア・薬局・訪問看護事業所)で利用できます。

精神疾患の治療のために通院する医療機関に限ります。

 

 

自立支援医療(精神通院)の有効期間

 

有効期間は1年間です。

引き続き制度を利用する場合は更新申請が必要です。

有効期限の3か月前から更新申請が可能です。

 

 

自立支援医療制度による医療費の自己負担額

 

原則として、医療費の1割を負担します。(通常は医療費の3割が自己負担(窓口負担)となります)

 

ただし、自身や同じ医療保険に加入している家族(精神通院世帯)の収入状況、症状の状況によっては、月ごとの自己負担上限額が設定されます。

 

 

ちなみに私の場合は自己負担上限額は10,000円で、外来の診察料は約500円、薬局でのお薬代は処方される日数にもよりますが、だいたい4000~5000円以内です。

 

 

自立支援医療制度の経過的特例について

 

一定所得以上(精神通院世帯の方の市町村民税額が23万5千円以上)の方は、自立支援医療費の支給対象外とされています。
ただし、平成30年3月31日までは、経過的特例措置として一定の要件を満たす方に限り受給が認められています。

 

*一定の要件とは?:「重度かつ継続に係る判定」が該当であること

 

 

自立支援医療(精神通院)手続きに必要なもの

 

申請書
マイナンバー
本人であることが確認できる書類(運転免許証、障害者手帳など)
世帯全員のマイナンバー
健康保険証の写し
診断書
印鑑
世帯全員の市民税がわかる書類

 

以上となります。

申請から交付までは約1ヶ月ほどかかります。

 

助成の手続きってなんだかんだいって時間がかかるんですよね。

自立支援医療の手続き前までに病院や薬局窓口で支払った分は、遡って戻ることはありません。

あくまでも、手続きをした日以降分が対象となります。

 

 

公費負担制度の手続き等は自分でやらなければ、自動で戻ってくることはありません!

 

公費負担制度や様々な助成はたくさんあるんですが、どれも当事者もしくは家族が申請しなければ、なんの恩恵も受けられません。

「知らずに真っ当な金額支払ってた!!」という笑うに笑えない話も実際にあります。

 

ただ今の世の中は、とっても親切になっているので、病院からきちんと教えてもらえることがほとんどです。

 

大病院だと医療連携室とか必ずありますしね!ちゃんと相談できる場所がありますので、心配なことがあったら、自分で調べる、聞いてみるということをやりましょう!

 

 

まとめ

 

発達障害・ADHDは自立支援医療制度の対象です

主治医から診断書を書いてもらったら、最寄りの役所に手続きにいきましょう!

自立支援医療の窓口負担は原則1割となります。

 

ついつい後回しにしがちなADHDですが、手続きちゃんとやってくださいね♪